Bletchley Declaration(2023年11月1日)、G7広島 Guiding Principles and Code of Conduct(2023年)、ソウル Frontier AI Safety Commitments(2024年5月)、OECD AI原則はいずれもソフトローである。国際法において用語は明確である。ハードローとは、主に条約で、国家が履行し、違反すれば責任を問われる法的拘束力のある義務を意味する。ソフトローとは、義務を生じさせないコミットメントや基準を表明する文書——宣言、指針、行動規範、決議——を意味する。両者とも行動に影響を与えるが、執行可能なのはハードローだけである。

そのギャップはソフトローとハードローの違いだ。

各タイプができることとできないこと

1

ソフトロー:迅速、柔軟、非拘束的

それは迅速に合意でき、容易に調整でき、拘束力のある主権の完全な政治的コストなしに参加できる。それは規範を設定し、意図を伝え、共有の期待を構築する。法的義務を課さず、検証を伴わず、執行も提供しない。遵守は自発的で可逆的だ。

2

硬法:遅く、硬直的で、拘束力がある

条約は交渉・批准に時間がかかり、一度合意すると変更が難しい。 genuineな法的義務を生み、検証機関や執行メカニズムと組み合わせることができ、国家同士が互いに責任を問う基盤となる。決意ある行為者を拘束できるのはこの形式である。

なぜソフト法が先に来るのか

ソフトローからハードローへの移行は、国際レジームの通常のライフサイクルであって、逸脱ではない。国家は、技術を完全に理解しておらず、科学が未確定で、戦略的利害がまだ争われている段階では、拘束力のある制約に抵抗する。ソフトローは、完全なコミットメントなしに協力を始め、共有の定義・理解・信頼を築き、後で拘束力のある合意を交渉可能にする。

歴史は、その順序について率直です。モントリオール議定書の拘束力のあるオゾン規制は、1985年のウィーン条約というそれ以前の非拘束的な協力の上に成り立っていました。気候ガバナンスは、拘束力のある目標の前に枠組み条約から始まりました。ソフトローとは足場です。足場は構造物を建てるためのものであり、完成した建物ではありません。

ソフトローもまた、それ自体で実効性を持つ。規範は企業や政府が何を許容可能とみなすかを形作り、国内法に影響を与え、裁判所、規制当局、市民が参照できる拠り所を提供する。広島原則やソウルコミットメントは、すでに開発者が自らのシステムを文書化・説明する方法を変えつつある。それらはどれも空虚ではない。

なぜソフトローがフロンティアAIに十分ではないのか

  • 自発的とは可逆的であることを意味する。 競争圧力の下で企業や国家が放棄できるコミットメントは、危険な一線を越えるレースに対する安全を提供しません。
  • 検証がなければ信頼もない。 検証不可能な約束は、すべての当事者に「他国は守っているか」と猜疑心を抱かせる。それは相互不信が前提の領域では致命的だ。
  • 執行がなければ、裏切りにコストがかからない。 約束を破るコストが評判だけの場合、報酬が決定的だと信じる行為者はそれを破るでしょう。
  • その賭けは不可逆的になり得る。 壊滅的で回復不能なリスクに対しては、「最善を尽くすことに合意した」だけでは安全余裕にならない。拘束力と検証を伴う義務こそが必要だ。

民間の反論で最もよく聞くのは、技術が速いので硬い法律は遅すぎ、だから軟らかい法律が恒久的な答えだというものだ。速度の問題は認める。その上でトレードオフに気づく。恒久的な軟らかい法律とは、決定的な報酬が得られる場面で評判が持ちこたえることを期待する決定である。期待は制御システムではない。

移行が課題である

ソフトロー(軟法)は必要な第一段階であり、現在も有用な役割を果たしている。人工超知能ガバナンスはそこで止まってはならない。宣言や規範は拘束力のある義務へのステップとして価値がある。その価値は、移行が決して起こらない場合に崩れる。

今後10年の中心的ガバナンス課題は、ソフトロー足場をハードロー構造に転換することだ。認識されたリスクを定義された閾値に、自主的コミットメントを法的義務に、協力的対話を検証と執行に変えること。すべての宣言は頭金である。それが何かを買うかどうかは、世界が記述する技術が手の届かないところに進む前に条約に至るかどうかにかかっている。Foundationの 予防的国際法の根拠 スーパーインテリジェンスについて。関連: 枠組み条約への道筋 そしてなぜ 最初のAI条約は依然として不十分 最先端の壊滅的リスクの。